個人事業主のみなさん、国民健康保険料も所得金額に連動します!
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
前回まで、起業したらかかる税金について解説してきました。
消費税以外は、確定申告をすることによって納税額が計算され
納付書が送付されてくるとお話しましたね。
これ以外に、国民健康保険料(税)も、確定申告を基に計算され、
納付書が送付されてきますよ。
会社員時代は給与から天引きされていたので、そんなに気になら
なかった気がしますが(高いですが(;^_^A))、
個人事業主の場合、自分で毎月納付するとなると、結構負担感じませんか?
そこで、来年どれくらい納めなければならないか、大まかにでも掴んでおくと、
お金の準備ができますね。
今回は、保険料の計算方法を解説します。
参考にしてみてくださいね!
国民健康保険料の計算方法
1.所得金額を調べる。
個人事業主の場合、確定申告書の「所得金額の合計」になります。
2.基準額を計算する。
所得金額から33万円を引き算してください。
基準額 = 所得金額 - 330,000
3.所得割額を計算する
先ほど求めた基準額を、以下の①~④に当てはめて計算してください。
①基礎分 基準額×6.86%
②支援金分 基準額×2.02%
③介護分 40~64歳の方の基準額×1.52%
④合計 ①+②+③
④の金額が、所得割額です。
4.均等割額を計算する。
均等割額は、1世帯あたりの加入者数と、
介護保険料の対象になる加入者数に関係する部分
となります。
以下の⑤~⑧を計算します。
⑤基礎分 加入者数×35,400円
⑥支援金分 加入者数×10,800円
⑦介護分 40~64歳の加入者数×14,700円
⑧合計 ⑤+⑥+⑦
⑧の金額が、均等割額となります。
5.国民保険料の年額を計算する。
国民保険料の年額 = ④所得割額 + ⑧均等割額
以上となります。
大まかにでも計算しておくと、来年の資金繰りに役立ちますよ。
参考にしてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。