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個人事業主のみなさん、国民健康保険料も所得金額に連動します!

2017/05/05

経営会計コンシェルジュの山田由美です。

前回まで、起業したらかかる税金について解説してきました。

消費税以外は、確定申告をすることによって納税額が計算され
納付書が送付されてくるとお話しましたね。

これ以外に、国民健康保険料(税)も、確定申告を基に計算され、
納付書が送付されてきますよ。

会社員時代は給与から天引きされていたので、そんなに気になら
なかった気がしますが(高いですが(;^_^A))、
個人事業主の場合、自分で毎月納付するとなると、結構負担感じませんか?

そこで、来年どれくらい納めなければならないか、大まかにでも掴んでおくと、
お金の準備ができますね。

今回は、保険料の計算方法を解説します。
参考にしてみてくださいね!

国民健康保険料の計算方法

1.所得金額を調べる。
個人事業主の場合、確定申告書の「所得金額の合計」になります。

2.基準額を計算する。
所得金額から33万円を引き算してください。

基準額 = 所得金額 - 330,000

3.所得割額を計算する
先ほど求めた基準額を、以下の①~④に当てはめて計算してください。

①基礎分  基準額×6.86%

②支援金分  基準額×2.02%

③介護分  40~64歳の方の基準額×1.52%

④合計  ①+②+③

④の金額が、所得割額です。

4.均等割額を計算する。
均等割額は、1世帯あたりの加入者数と、
介護保険料の対象になる加入者数に関係する部分
となります。

以下の⑤~⑧を計算します。

⑤基礎分  加入者数×35,400円

⑥支援金分  加入者数×10,800円

⑦介護分  40~64歳の加入者数×14,700円

⑧合計  ⑤+⑥+⑦

⑧の金額が、均等割額となります。

5.国民保険料の年額を計算する。

国民保険料の年額 = ④所得割額 + ⑧均等割額

以上となります。

大まかにでも計算しておくと、来年の資金繰りに役立ちますよ。
参考にしてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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