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起業のための経理の基礎知識②~勘定科目

2017/05/05

経営会計コンシェルジュ・税理士の山田由美です。

今回は、起業したら知っておきたい「経理の基礎知識②」として、
勘定科目についてお伝えします。

1.勘定科目を知りましょう

以前、勘定科目について書いたことがありますが、
今回は、よく使用するものを挙げておきますね。

売上高

仕入
材料費や商品など(販売するものの費用)

旅費交通費
仕事で移動するときにかかる交通費、宿泊代、ガソリン代など
日々の交通費は、1ヶ月ごとに「交通費精算書」を作成してまとめて
精算すると、煩わしくない。
ICカードへのチャージは、チャージした時点では経費にならない。

消耗品費
仕事に使う物品(事務用品、OA機器、備品など)の購入
高額な物品(購入価額10万円以上)は、「資産」になる。
※全部その年の経費にならない ⇒ 減価償却する。詳細は後述。

新聞図書費
新聞、仕事に関する書籍・雑誌など

通信費
郵便料金、電話代、インターネットなど

地代家賃
事務所の家賃
※自宅の一部を仕事に使っている場合 事業専用割合を算定して、経費にできる

租税公課
印紙代、仕事で使う自動車の自動車税など
※所得税、国民健康保険、国民年金などは経費として落とせない

支払手数料
振込手数料、不動産仲介手数料など

<参考:以前の記事>

起業したら、押さえておきたい経費一覧

 

2.勘定科目~減価償却とは

減価償却とは…
仕事に使う物品を購入した場合、通常は「消耗品費」で処理します。
ただし、高額の物品はその年の決算だけでなく、数年に分けて経費処理
していきます。
この考え方を「減価償却」といいます。

減価償却の対象は?
・1年以上使用する
・購入価額10万円以上のもの

※消費税については、
・消費税の申告をしない方
税込金額10万円以上
・消費税の申告をする方
税込経理または税抜経理のいずれかを選択できる
選択している経理方法によって判定します。

青色申告には、購入価額30万円未満の物品を一度に経費で落とせる特例
があります。
「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」

【条件】
・購入価額30万円未満の物品であること(299,999円まで)
青色申告者であること
・限度額以内であること(1年あたり取得価額の合計が300万円まで
・平成18年4月1日~平成30年3月31日までの租税特別措置
・決算書の減価償却費の計算欄に記載する

うーん難しい…というあなたは、税理士など専門家にご相談くださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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