交際費とは?交際費にならないものとは?
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
前回まで、交際費についてお話してきました。
今回は、交際費にならない経費について解説しますね。
改めて、交際費とは、国税HPによると、
交際費等とは、
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者
等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類す
る行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する
費用をいう。
とされています。
そして、国税HPには、交際費から除かれる費用として、
次のものが掲げられています。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食等のために要する費用(その法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。①飲食等の年月日②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係③飲食等に参加した者の数④その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
3.カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
4.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
5.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
これらの費用は、
1は、福利厚生費
2は、会議費
3は、広告宣伝費
4は、会議費
5は、取材費、情報収集費など
これらの費用は、正確な処理をして、きちんと節税しましょうね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。