個人事業主が納める4つの税金~消費税の計算方法
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
今回は、個人事業主が納める4つの税金の最後、消費税について解説します。
起業して、事業を行う以上、黒字だろうと赤字だろうと関係なく、
必ず納めなければならない税金が消費税です。
但し、消費税は、次の要件を満たせば、2年間免除されますよ。
●資本金1,000万円未満であること
●特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合
●特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合
※特定期間とは、個人事業主の場合はその年の前年の1月1日から6月30日、法人の場合はその前事業年度の事業開始日から6ケ月を指します。
また、消費税の納税義務は、
その年の前々年度の売上高が1,000万円を超えた場合
に発生します。
但し、この前々年度の売上高が1,000万円以下でも、
上記の特定期間の要件を満たした場合、納税義務義務が発生します。
消費税の計算方法
消費税の計算方法には、本則課税と簡易課税があります。
●本則課税
売上にともなって顧客から「預かった消費税」から、
仕入れや経費などから実際に「支払った消費税」
を差し引いて計算します。
納付税額 = 売上に係る消費税 - 仕入れや経費などに係る消費税
●簡易課税
簡易課税とは、
課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、
事前に簡易課税制度適用の届出を提出している事業者
が受けられる特例です。
納付税額 = 売上に係る消費税 - 売上に係る消費税 ×みなし仕入率
みなし仕入率は、次のように定められています。
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
---|---|---|
第2種事業 | 小売業 | 80% |
3種事業 | 製造業等 | 70% |
第4種事業 | 飲食店業1.2.3.5以外の事業 | 60% |
第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
本則課税と簡易課税を選択できる場合、どちらを選択するべきかについては、
また別の回に解説しますね。
消費税、少し複雑ですね。
消費税の納税義務が発生しそう!ということになったら、お気軽にご相談くださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。