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源泉所得税の金額は…

2017/05/05

経営会計コンシェルジュの山田由美です。

「源泉所得税って何?」の回で、源泉徴収の対象になるものは
次のようなものとお伝えしました。

源泉徴収の対象になるもの

・給与
・原稿料や講演料など
・弁護士、税理士のような特定の資格を持つ人へ支払う報酬、料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手などのスポーツ選手、モデルや外交員などに
支払う報酬、料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人へ支払う報酬、料金
・プロ野球選手の契約金のような役務の提供を約束することにより
支払う金銭
・広告宣伝のための賞金など
・ホテル、旅館などで行われる宴会で、接待などを行うコンパニオ
ンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスへ支払う報酬、料金

今回は、実際皆さんが関係する可能性が高いものと、
税額の計算の仕方をお話します。

上記の中で、皆さんが主に関係するものは、

・給与
・原稿料や講演料など
・弁護士、税理士のような特定の資格を持つ人へ支払う報酬、料金

だと、思います。

それそ゛れの源泉徴収額の計算の仕方は、

〇給与
毎月、給与を支払う場合は、「月額表」を使います。

月額表
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf

①1ヶ月ごとに給与を支払う場合
主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。

2ヶ所以上から、給与を支払われている場合は、税額表の「乙欄」で求めます。

②働いた日ごとに給与を支払う場合
働いたその日ごとに給与を支払う場合は、「日額表」を使います。
また、一週間ごとに給与を支払ったり、日割り計算して給与を支払う場合
も、この「日額表」を使います。

日雇いの人や、イベントなど短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給
与を支払う場合は、「丙欄」の税額を使います。

日額表
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/09-16.pdf

〇賞与
賞与、ボーナス等を支払うときは、次の表を使います。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/17-18.pdf
〇原稿料や講演料など
弁護士、税理士のような特定の資格を持つ人へ支払う報酬、料金

<支払金額が100万円以下の場合>

・計算式源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%

計算例:支払金額が10万円の場合

100,000円 × 10.21% = 10,210円←源泉徴収税額

 

<支払金額が100万円を超える場合>

・計算式源泉徴収税額 =(支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円

計算例:支払金額が200万円の場合

(200万 – 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 306,300円←源泉徴収税額

以上となります。

いかがですか?
やっぱり、お金や経理の話って、少し難しいなとか感じていませんか?
自分で調べると、時間もかかって大変だという場合は、専門家に相談してく
ださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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