個人事業主が納める税金は、所得税以外にもあります!
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
税金というと、所得税をます゛イメージするのではないでしょうか。
所得税は国に納める税金。
個人事業主が納める税金には、所得税以外に次の3つがあります。
・住民税
・個人事業税
・消費税
それぞれを以下に解説していきます。
1.所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年の間に生じた
所得(儲け)に対して、国に納める税金です。(国税)
所得税に関しては、その翌年の2月16日から3月15日までの間に
税務署に確定申告をし、納税します。
2.住民税
住民税は、都道府県や市町村に納める税金です。(地方税)
住民税は所得税と異なり、自ら申告をして、税額を計算する必要はありません。
所得税の確定申告を行うと、お住まいの市区町村から納税額の通知書が送られて来ます。
そして、その通知書に記載されている期限通りに金融機関等で納付を行う必要があります。
また、納付の期限は一般的に6月・8月・10月・1月の年4期となっており、
前年の所得に対して課せられた住民税を4回に分けて支払うことになります。
一括納付も可能です。
3.個人事業税
個人事業税は、個人が事業を行っていることに対して課される都道府県に
納める税金です。(地方税)
但し、個人事業税は、事業所得が290万円以下は免除されます。
個人事業税も住民税同様、自ら申告をして、税額を計算する必要はありません。
個人事業税も住民税と同様に、所得税の確定申告を行うと、
お住まいの都道府県から納税額の通知書が送られて来ます。
そして、その納付期限通りに金融機関等で納付する必要があります。
また、納付期限は8月と11月の年2回となっています。
4.消費税
消費税とは、商品の購入やサービスを受けた際に、
その価格の8%相当を商品の購入者やサービスの提供を受けた者が
負担する税金です。
個人事業主の方は、消費税を支払うだけでなく、
売上の8%相当をお客様から預かる立場にもなります。
簡単に言いますと、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて、
その差額を国に納めることになります。(国税)
但し、売上が1,000万円以下は免除されます。
また、売上が1,000万円を超えた場合、
その翌々年から、消費税を納める義務が発生します。
いかがですか?
事業を始めるといろんな税金を納めなければいけませんね。
消費税以外は、確定申告の数字を基に計算されます。
ですので、早めに収支を計算しておくと、
翌年支払う税金が見積れますので、
資金繰りの準備が出来ますよ。
そのために、1年まとめて、収支計算をするのではなく、
毎月コツコツと計算しておいて、
年明け早々に数字を確定させることだ大事なんです。
これ以外に、国民健康保険税も確定申告の数字を基に計算されますよ。
それぞれの計算法については、次回から解説していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。