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確定申告~医療費控除

2017/05/05

経営会計コンシェルジュ・税理士の山田由美です。

確定申告の際に、医療費控除を受けたい方多いと思います。
少しでも節税したいですよね。

そこで、今日は医療費控除についてお伝えしますね。

1.医療費控除とは

自分や家族のために、毎年1月1日~12月31日までの一年間に
支払った医療費を、その年の所得税から差し引くことができる
制度のこと。
医療費控除について記した確定申告書を提出することにより
利用できる
病院で支払った金額や通院の交通費、家庭医薬品の購入代など
病気を治すために使った金額が適応される。

2.医療費控除を受ける要件

対象になる医療費は、基本的には病気やケガで医師にかかった場合の
診療費や治療費で、医療機関が発行した領収書のあるもの

医療費控除を受けるには、
①国内に住所がある人
②生計を一にする親族の医療費であること
という要件を満たしていること。

上記の要件を満たしていれば、医療費がかかった場所は問わないので、
海外旅行中にかかった医療費や、海外留学またはホームステイをしている
お子さんの医療費も控除の対象になりますよ。

一方、ご主人が一定期間以上海外赴任している場合は、非居住者になる
(住所が国内にない)ため、ご主人自身は医療費控除の申告ができません。

3.医療費控除の対象になるもの

◇医療費控除ができるもの
・医師または歯科医師による診療や治療にかかった費用※
・治療費必要な差額ベッド代(医師の指示によるもの)
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・通院の交通費(主に公共交通機関を利用した場合)
・松葉杖、義歯の購入費
・柔道整復師など国家資格保有者による施術費用
・妊娠中の定期健診費用、分娩時の入院費用
※歯科治療で保険が効かない治療では一般的な金額のもの
(インプラントなどを含む)。
ただし、著しく高額な場合は対象外。

◇医療費控除ができないもの
・医師や看護師への謝礼金
・医師の指示によらず、個室を利用した場合の差額ベッド代
・大事をとって乗ったタクシー代
・美容整形費、美容目的の歯列矯正
・健康診断、人間ドックの費用※
・妊娠検査費、里帰り出産の交通費
・通常の近視、遠視、乱視矯正用の眼鏡屋コンタクトレンズ
※病気が見つかり、治療をした場合は医療費控除の対象になる。

4.控除できる金額

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、
年間(1~12月)10万円
(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)
この金額をを超えた場合、その超えた金額をその年の所得
から差し引くことができます。
控除できる金額の上限は200万円です。

ただし、民間の医療保険や海外旅行保険から支給された
保険金は医療費から差し引かれます。
この保険金は、保険対象になる病気などだけに対応するので、
対応する医療費のみから差し引きます。

5.医療費控除による還付金

医療費控除額=1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
-保険金などで補填される金額
-10万円(所得が200万円未満の場合、所得の5%

還付金額=上記の医療費控除額×課税所得に応じた税率※

※195万円以下、5%
195万円を超え、330万円以下、10%
330万円を超え、695万円以下、20%
695万円を超え、900万円以下、23%
900万円を超え、1800万円以下、33%
1800万円を超え、4000万円以下、40%
4000万円を超えたら、45%

 

以上となります。
医療費控除できるもの、できないものは一般的なものを挙げました。
これはどうなんだろうと判断するのが、難しいものもあると思います。
そういった場合は、税務署に直接お問い合わせされることをお薦めします。
個別に対応していただけると思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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