起業したら、交際費を経費で損金算入できるルールを知っておきましょう!
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
「交際費は経費にならない」
ということを、聞いたことはないでしょうか?
交際費と聞くと、何となく、取引先との豪華な食事やゴルフといった
イメージがあるのではないでしょうか。
なんとなく悪いことをしているような…
でも、決して違法なことをしている訳ではありませんよ!
取引を円滑に進めるために必要な経費です。
きちんと要件さえ満たしていれば、交際費は経費として認められます。
今回は、交際費について、解説していきます。
交際費とは
交際費とは、国税庁のHPによると、
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます」
と規定されています。
簡単にわかりやすく言うと、「仕事上のお付き合いがある人(自社の社
員含む)に対する、おもてなし」に対する費用が交際費なのです。
具体的には、飲食店での飲食、旅行・観劇への招待、お中元・お歳暮、
結婚祝い金・香典などが、交際費に該当します。
交際費を損金算入できる会社の規模と金額
交際費が経費になるかならないかは、会社の規模と交際費の金額
によって決まります。
金額については、下記の通り、最近頻繁に改正が入っています。
これは、政府が接待交際費の増大による景気浮揚を目的として、
徐々に規制を緩くしているためです。
◇期末の資本金の額あるいは出資金の額が1億円以下である法人
平成25年4月1日以後に開始した事業年度
年間800万円を超える金額は経費とならない
平成26年4月1日以後に開始した事業年度
下記いずれかの選択適用できるようになった。
1.年間800万円を超える金額は経費とならない
2.交際費等のうち、飲食に要する費用の50%を経費とし、それ以外は経費とならない
◇期末の資本金の額あるいは出資金の額が1億円を超える法人
平成26年3月31日以前に開始する事業年度
交際費は全額とならない
平成26年4月1日以後に開始した事業年度
交際費等のうち、飲食に要する費用の50%を経費とし、それ以外は経費とならない
飲食費1人当たり上限5,000円まで会議費にできるルール
飲食費は、企業規模に関わらず、
「1人当たりの金額が上限5000円まで交際費から除く」
という規定があり、交際費以外の費用として経費となります。
「会議費」として損金算入するのが一般的です。
ただし、自社社員やその親族のみに対して接待等のために支出する
「社内飲食費」は、「1人当たり上限5000円」という金額上限関係なく、
規定の対象外になります。
個人事業主は交際費に損金算入上限がない
これまでの、交際費を経費にして損金算入できる細かいルールは、「法人(会社)」の場合に適用されます。
個人事業主は、交際費の損金算入の上限がない。
よって、「支出額=経費」とすることができます。
ただし、法人と同様に、事業を進める上で必要な飲食費でなければいけないので、身内の飲食代金などは損金不算入となるので注意してくださいね。
交際費の判定は、難しいですね。
そのため、次回、具体的な事例を挙げて解説させていただきますね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。