起業したら、押さえておきたい経費一覧
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
事業を行うために使用した費用は、経費にすることで
節税ができます。
今回は、起業したら、押さえておきたい経費と注意点
を具体的に解説します。
経費にできる項目
1.役員報酬(会社の場合のみ)
会社の役員に対して支払われる報酬。
毎月同じ金額(定期同額)でないと損金算入が認められません。
2.給料手当
従業員への給与、賃金といった役務に対する報酬を給与として
支払われるもの。
3.賞与
従業員への賞与といった役務に対する報酬を給与として支払わ
れるもの。
4.法定福利費
従業員の健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料、
雇用保険料などの、会社負担分。
個人事業主であっても従業員数が5名以上の場合は原則として社会
保険の強制加入となります。
5.福利厚生費
従業員と役員の福利厚生のために、給与以外に全員に平等に支出する費用。
具体的な例は、
・結婚、出産、葬式などの慶弔金
・開業記念や新築、長期勤続者表彰などで支出する金品等
・新年会、忘年会、職場旅行など慰安のための行事費用
・残業食事代
などです。
社会通念上相当と認められる金額であることが、ポイントです。
6. 外注費
会社の業務の一部を外部の業者へ業務委託または、
アウトソーシングした費用。
7.地代家賃
オフィスや店舗、駐車場に関して支払った家賃や使用料。
自宅で事業を行っている場合や、自家用の自動車に関する駐車場代
は、事業に供した部分のみ経費とすることができます。
8.水道光熱費
水道料、電気代、ガス代などのライフラインに関する費用。
事業にかかった部分のみ経費となります。
9.通信費
電話代や携帯電話料金、プロバイダ料、切手代などの費用。
プライベート用と事業用とで別々に支払っていれば問題ありませんが、
兼用している場合、通話料などで按分する必要があります。
10.消耗品費
事務用品などの消耗品や、取得価額が10万円未満のものまたは、
耐用年数が1年未満のもの。
この消耗品費に該当しない固定資産は、減価償却によって各年分を
経費算入していくことになります。
11.荷造発送費
荷造運送費や荷造発送費、梱包費など。
梱包に必要なダンボールやガムテープなども費用とすることができ
ますが、使用した分だけ経費にするようにしましょう。
12.旅費交通費
電車、バス、タクシー代、宿泊代など。
13.交際費
得意先、仕入先その他事業に関係のあるものに対する接待、供応、
慰安、贈答などのために支出する費用。
14.会議費
取引先との商談や社内での打ち合わせなど、業務に 関連する会議や
打ち合わせなどを行うときにかかる費用。
15.寄附金
事業との直接的な関連性がなく、見返りを求めずに会社が行う 金銭
や物品の贈与等の費用。
16.新聞図書費
事業を行う上で、必要な資料を得るための雑誌や書籍などの費用。
17.広告宣伝費
テレビや雑誌、新聞の広告掲載費やチラシ代、サイトの広告にかかっ
た費用。
ドメイン取得代、名刺作成費用なども広告宣伝費として費用すること
ができます。
18.修繕費
資産や器具、機械装置、建物に関する通常の維持管理費や修理のため
の費用。
19.減価償却費
固定資産のうち、その事業年度において経費となる費用。
取得価額が10万円以上の資産(自動車や備品、パソコン等)は、原則、
法定耐用年数に応じて段階的に費用化します。
20.支払手数料
販売手数料や振込手数料、仲介手数料、代引き手数料などの費用。
21.支払保険料
損害保険料や地震保険料、自動車保険料などの費用。
今回は、主だった経費となるものについて、列挙しました。
これらは、経費にできるので、覚えておきましょうね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。