起業した方、開業届提出してますか?
会社を設立する場合は、登記の手続きもするし、
ほとんどの方が、税理士などプロに設立手続きを
依頼するので、開業届はセットになっていて提出
していることと思います。
個人事業主の方となると…
意外に提出していない方多いんですよね~
本来は、個人事業主やフリーランスも
事業をスタートするときは、税務署に提出します。
しかし、提出しなくても確定申告をしていれば、
ペナルティはありません。
ですが、開業届を提出していないと「青色申告承認申請書」
が提出できません。
青色申告には、特典がいくつかあります。
特典を受けるためにも開業届を提出しましょうね。
青色申告の特典とは…
1.青色申告特別控除が受けられる
青色申告で受けられる一番大きなメリットが、
納める税額が控除される この青色申告特別控除です。
簡単にいうと、納める税金が少なくなります。
所得税や住民税、国民健康保険料の計算にも
この控除が反映されますよ。
控除額には、10万円控除・65万円控除の2種類があります。
さらに10万円控除は、簡易簿記と現金式簡易簿記の2種類があります。
65万円控除を受けるには、複式簿記が必要です。
複式簿記というと、少し大変と思われるかもしれませんが、
今は会計ソフトを使用して経理処理をすれば、そんなに難しくありませんよ!
2.純損失の繰越控除~赤字が3年繰り越せる
青色申告であれば、純損失を全額3年にわたって繰り越すことが出来ます。
赤字になってしまった年の損失を全額繰り越せるので、
翌年以降の節税につながりますよ。
3.青色事業専従者給与~家族への給料を経費にできる
白色申告では、個人事業を手伝ってくれる家族への給料を経費にはできません。
しかし、青色申告では家族への給料を全額経費にできます。
事業を手伝ってくれる家族へ支払う給料を「専従者給与」と言います。
4.少額減価償却資産の特例~30万円未満の償却資産を一括で必要経費にできる
10万円以上のものや耐用年数1年以上ものは、
固定資産としてが減価償却が必要になります。
例えば、仕事で使う車を100万円で買っても、
全ての金額をその年の経費にすることができません。
数年にわたって、少しずつ資産価値を減らし、
少しずつ経費計上する必要があります。
しかし、青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」を
受けることができます。
これは、30万円未満のものであれば、その事業年度の経費として
一括で処理することができるという特例です。
例えば25万円のパソコンを買った場合は、
全額をその年の減価償却費として経費計上できます。
利益がたくさん出てしまいそうな年には、
この制度を利用して節税することができます。
ただし、この特例の合計限度額は300万円なので注意しておきましょう。
まとめ
開業届を提出すると、特典が受けられる青色申告承認申請書が提出できます。
開業届を提出していないと、確定申告は自動的に白色申告となります。
節税のためにも開業届、青色申告承認申請書を提出しましょうね。
すでに、事業をスタートしているけど、開業届を提出していないという方は、
今からでも提出しましょう。
その際は、一度所轄の税務署に相談されることをお勧めします。