主婦起業家の悩み~起業したら会社員の夫の扶養からはずれるラインはどこ?
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
女性の起業がブームになっていますが、主婦の方の場合、
会社員の夫の扶養でいられるか、はずれるか悩まれると思います。
そこで、今回は所得税の扶養に入れるライン、「103万円の壁」
について、解説したいと思います。
配偶者控除とは
確定申告で配偶者控除が受けられる条件は、その年の年末時点で
下記の4点のすべてに該当する必要があります。
・婚姻届を役所に提出し、法律的にも夫婦として認められていること
(内縁関係は対象外)
・納税者である夫もしくは妻と同一の生計である
(同居していなくても可)
・年間38万円以下の合計所得
(源泉分離課税の金融商品利子は含まない)
・青色申告または白色申告の事業専従者ではない
妻の所得金額の考え方
パートなど給与所得の場合、
給与所得=収入金額(年収)− 給与所得控除額(65万円)≦38万円
起業して、個人事業主になると、事業所得になります。
青色申告の申請をして確定申告すると、
事業所得=収入金額(売上・年商)− 必要経費額-青色申告控除65万円≦38万円
「103万円の壁」の金額の考え方
パートなど給与所得の場合、
38万円+給与所得控除65万円=103万円
個人事業主の場合、青色申告の申請をして確定申告すると、
38万円+青色申告控除65万円=103万円
つまり、起業しても妻の収入金額が103万円以下なら、
配偶者控除は受けられます。
ただし、青色申告の届出書を提出していないと、
65万円控除できないので、配偶者控除を受けられるのは、
妻の収入金額が38万円以下になります。
必ず、青色申告してくださいね!!
2017年から、配偶者控除が150万円になるというニュース
(2018年から実施)、最近よく耳にしませんか?
壁が150万円になっても、金額の考え方は変わりません。
この考え方、覚えておいてくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。