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起業準備中の費用も経費で落とせるの?(開業費)~個人事業主の場合

2017/05/05

経営会計コンシェルジュの山田由美です。

前回、開業届を出す前の、会社設立にかかる費用創立費について書きま
したので、今回は開業費について説明します。

但し、個人事業主の場合と、会社を設立した場合とでは、開業費に出来
範囲が異なりますので、2回に分けて書かせていただきますね。

最初に、開業費とは何かと、経費の計上の仕方です。

開業費とは、個人事業主として独立して「開業」する前に支払った「開業
のための経費の支払い」のことをいいます。

税務上、税務署に届け出る「開業届け」に記載する「開業日」より前に支
った経費が対象となります。

 

【開業費の経費計上】

5年で均等償却(経費として計上)することもできますが、任意償却も認め
れています。
まったく償却しない年や、残っている残高を全額償却する年があってもよい
とされています。
ですので、節税を考えたときに任意償却による償却を選択するのが得策とな
ります。
利益と相談しながら、経費として計上する期間や金額を自由に設定できる、
とても有効な課税対策です。

 

【個人事業主の開業費の範囲】

経常的な経費の具体例

  • 土地、建物などの賃借料
  • 電話、インターネットなどの通信費
  • 事務用消耗品費
  • 従業員の給料
  • 電気・ガス・水道代
  • 保険料

特別に支出した経費の具体例

  • 印鑑や名刺の作成費用
  • チラシやWebサイトなどの広告宣伝費
  • 会社案内・業務案内やパンフレットなどの作成費
  • 打ち合わせの飲食費
  • 打ち合わせのための旅費交通費
  • 関係先への手土産代
  • 開業地の調査のための費用

開業費として処理ができる期間については、特に制限はありません。

常識的には開業の半年ないし1年ぐらい前迄のものが中心となると考えて
おけばよいでしょう。
【重要なポイント】

個人事業主になる前に
開業費として認められる支払いを把握する
・その支払いの請求書や領収書などの書類を整理し、保管する
ことが必須となります。

 開業準備期間中の費用を漏れなく管理することが、必須となります。
漏れなく経費にするようにして下さいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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