起業準備中の費用も経費で落とせるの?(開業費)~個人事業主の場合
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
前回、開業届を出す前の、会社設立にかかる費用創立費について書きま
したので、今回は開業費について説明します。
但し、個人事業主の場合と、会社を設立した場合とでは、開業費に出来
る範囲が異なりますので、2回に分けて書かせていただきますね。
最初に、開業費とは何かと、経費の計上の仕方です。
開業費とは、個人事業主として独立して「開業」する前に支払った「開業
のための経費の支払い」のことをいいます。
税務上、税務署に届け出る「開業届け」に記載する「開業日」より前に支
払った経費が対象となります。
【開業費の経費計上】
5年で均等償却(経費として計上)することもできますが、任意償却も認め
られています。
まったく償却しない年や、残っている残高を全額償却する年があってもよい
とされています。
ですので、節税を考えたときに任意償却による償却を選択するのが得策とな
ります。
利益と相談しながら、経費として計上する期間や金額を自由に設定できる、
とても有効な課税対策です。
【個人事業主の開業費の範囲】
経常的な経費の具体例
- 土地、建物などの賃借料
- 電話、インターネットなどの通信費
- 事務用消耗品費
- 従業員の給料
- 電気・ガス・水道代
- 保険料
特別に支出した経費の具体例
- 印鑑や名刺の作成費用
- チラシやWebサイトなどの広告宣伝費
- 会社案内・業務案内やパンフレットなどの作成費
- 打ち合わせの飲食費
- 打ち合わせのための旅費交通費
- 関係先への手土産代
- 開業地の調査のための費用
開業費として処理ができる期間については、特に制限はありません。
常識的には開業の半年ないし1年ぐらい前迄のものが中心となると考えて
おけばよいでしょう。
【重要なポイント】
個人事業主になる前に
・開業費として認められる支払いを把握する
・その支払いの請求書や領収書などの書類を整理し、保管する
ことが必須となります。
開業準備期間中の費用を漏れなく管理することが、必須となります。
漏れなく経費にするようにして下さいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。