個人事業主の節税の方法
2017/05/05
経営会計コンシェルジュ・税理士の山田由美です。
個人事業主として働く場合、節税を上手にすることが手取り収入を
大きく左右します。
せっかく起業したのだから、会社員時代より収入を多くしたいですよね。
また、手元のお金を多くして、次の投資などに使って、事業を伸ばして
いきたいという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は節税の方法をお伝えします。
1.経費をしっかり計上しましょう!
個人事業主として働くなら事業規模に関わらず、認められる経費は
しっかり計上することは、節税の基本ですよ。
自宅の一部をオフィスや作業場にしている場合、賃貸なら家賃、
持ち家なら建物の減価償却費がそれぞれ事業用に相当する面積
などに応じて経費になります。
ただ、持ち家の場合は住宅ローン控除にも影響するため、
計算が難しいので、税務署に問い合わせるか、
税理士などの専門家にご相談くださいね。
その他に、取引先の慶弔費、電車賃など領収書のない支出も、
式典の案内状を取っておいたり、自分で明細書を付けておいたりすれば、
税務調査でも認められやすいですよ。
2.青色申告の活用
次に青色申告の活用です。
青色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」と呼ばれる申請書を
所轄の税務署に届け出ます。
そして、損益計算書と貸借対照表を添えて確定申告をすると、65万円の
特別控除が受けられます。
こうした複式簿記はハードルが高い印象があるかもしれませんが、
事務経験がある人なら、1万円くらいの市販の会計ソフトで作成できますよ。
わからないことは、税務署に聞けばいいんです。
面倒な場合は、帳簿や申告書の作成を10~20万円ほどで、
税理士に依頼できることも多いです。
その他、個人事業主は、税務上、自分自身に給与は出せません。
ただし、青色申告をすると、生計を同じくする配偶者など家族には
事前に届け出た金額の範囲で、「青色事業専従者給与」を支払うこ
とができます。
その分だけ、自分の課税所得を減らすことができますよ。
配偶者など家族の実際の働きに対して給与が明らかに過大であれば
税務署に指摘される可能性はありますが、実務上は「月十数万円ま
での給与なら問題にならないことが多いとされています。
その他にも青色申告のメリットはありますので、まとめますね。
①特別控除
所得から65万円を控除できる。
損益計算書と貸借対照表のある複式簿記に基づく申告が条件
②青色事業専従者給与
配偶者や親族など、生計を一つにしている人に支払った給与も
経費に計上できる。
事業に専従していることが条件
③減価償却の特例
30万円未満の設備の取得費用をその年の経費に一括して計上できる。
合計300万円まで。
④赤字の繰り越し
赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して所得から控除できる
3.小規模企業共済
所得控除になる定期預金のような有利な仕組みなのに、
意外に知られていないのが小規模企業共済です。
小規模企業共済とは、
小規模企業の個人事業主が、事業を廃止した場合や会社等の役員が
役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立
ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
簡単に言うと、小規模企業共済は国がつくった「経営者の退職金制度」です。
掛け金は、月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除
できます。
20年未満で中途解約すると元本割れになりますが、仮に資金繰りが厳しく
ても掛け金は月1,000円まで減額できるため、継続は難しくありませんよ。
以上、節税の方法をお伝えしました。
個人事業主は、会社員などの給与所得者に比べて、節税の余地が大きいです。
起業のリスクや苦労に見合う収入が得られるように、税務面からの経営
チェックが欠かさないようにしてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。