起業準備中の費用も経費で落とせるの?(創立費)
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
税務署に開業届を提出する前の事業のために使った費用も経費で
落とせます。
創立費と開業費がありますので、今回は創立費について説明させて
いただきます。
創立費という言葉を初めてお聞きになる方が多いと思いますが、簡
単に言うと、会社を創るための費用です。
個人事業主として起業した場合にはかかりません。
株式会社を設立する場合、法律的に認めてもらうために登記などをす
る必要がありますが、その法律的に認めてもらうための作業に費やし
た費用が創立費となります。
具体的には
・定款作成費用
・登記費用
・登録免許税
・会社の設立事務に必要な費用
などです。
この費用は、会計上は定額法で5年償却(毎年同じ金額を経費とする)
することになりますが、税法上は任意償却といって、いつ償却しても
構いません。
任意償却による計上タイミングと金額の調整で、会社設立後にうまく節
税することが可能です。
開業する際は是非参考にして下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。