源泉所得税って何?
2017/05/05
経営会計コンシェルジュの山田由美です。
今日は、源泉所得税について、書きたいと思います。
「源泉所得税」
あまり耳慣れない言葉ですよね。
「源泉徴収」という言葉の方が、聞いたことがあるかもしれませんね。
源泉所得税とは…
給与などの特定の所得を支払う時に、所得税としてあらかじめ差し
引いておく金額のことで、差し引くことを源泉徴収という。
何だか難しいですね(汗)
会社員の時に、お給料や賞与が振り込まれる時、
いろんなものが差し引かれていませんでしたか?
手取り額少ない~なんて思ったことありませんか?
私は思ってました(笑)
明細を見ると、この差し引かれるものには、
社会保険料(健康保険、厚生年金)、所得税、住民税などがあります。
その中で、明細の「所得税」っていう項目が「源泉所得税」なんです。
お給料支払いと同時に、税金を会社が徴収して、毎月国に納めるんです。
これを「源泉徴収」と言うんです。
起業すると、次のような場合、この源泉所得税を預かって国に納めなけれ
ばならないんです。
・従業員やアルバイトへの給与・原稿料や講演料など
・弁護士、税理士のような特定の資格を持つ人へ支払う報酬、料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手などのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報
酬、料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人へ支払う報酬、料金
・プロ野球選手の契約金のような役務の提供を約束することにより支
払う金銭
・広告宣伝のための賞金など
・ホテル、旅館などで行われる宴会で、接待などを行うコンパニオン
やバー、キャバレーなどに勤めるホステスへ支払う報酬、料金
※但し、個人事業主のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、
源泉徴収をする必要はないとされています。
①常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金
を支払っている人
②給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払って
いる人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払
っても、源泉徴収をする必要はありません。)
個人事業主の方に、外注などでお仕事を依頼する場合は、
源泉徴収を忘れないようにしましょうね。
それぞれ預かる税金はいくらなのか(税率)は、長くなりますので次回書かせ
ていただきますね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。