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一人会社や個人事業主に、経費として福利厚生費は認められるか?

2017/05/05

経営会計コンシェルジュの山田由美です。

一人会社(会社を立ち上げたが従業員がいなくて、社長のみの会社)
の帳簿で、‟福利厚生費”を計上しているのを見かけることがあります。

これを見るたび、どうかなーと首を傾げてしまいます(苦笑)
福利厚生費って、従業員のためのものでは?と。
個人事業主でも従業員がいれば認められますよ!

そこで、今回は福利厚生費について解説します。

福利厚生費とは

福利厚生費とは、
「会社が、その従業員の生活向上と、労働環境改善のために支出する費用
のうち、給与、交際費以外のもの。
そしてさらに、従業員の福利厚生のため、すべての従業員に公平であり、
社会通念上妥当な金額までの費用」
とされています。

簡単に言うと、
その制度を全社員が利用でき、常識の範囲内での支給である
ということです。

福利厚生費の例

福利厚生費の代表的な例としては、

〇社内での見舞金・香典・結婚祝い・出産祝い
〇健康診断費用、予防接種の費用
〇社内でのお茶代・コーヒー代、お茶請け代、社内の常備薬代
〇社宅や家賃補助
〇サークル活動補助
〇社内旅行費用

などが、挙げられます。

 

税務署は形式ではなく実質で判定します。

例えば・・・

役員1人で従業員ゼロの1人株式会社の場合であっても、
法人格をもつ株式会社と、役員は形式的には別人格です。
よって、1人株式会社であっても、役員に対する福利厚生
というものは形式的には存在します。
しかし、実質には福利厚生をする側とされる側が同じです。

そのため、福利厚生費は認められず、給与とみなされ税金が
かかってしまいます。
同じように、家族役員、家族従業員に対する福利厚生費も
認められず、給与とみなされ税金がかかってしまいます。

「給与とみなされる」ということは、会社としては、経費に
できるので、その分法人税が少なくなりますが、役員や従業員
の給与となると、その給与に対して所得税がかかるということです。
収入が多いと、所得税が多くなりますよね。
そういうこと。税金を会社で払うか、個人で払うかの違いなんです。

 

意見はいろいろ

例えば、個人事業主や役員のスポーツクラブの会費を経費にできるかどうか。
ネットで調べても色んな意見が出てきます。

私見ですが、個人事業主や会社を代表する役員のスポーツクラブの会費は
福利厚生費として経費にできません。
福利厚生をする側とされる側が実質的に同じだからです。

また、一人での飲食代も認められるのは難しいと思います。
個人事業主の飲食代については、税務署に確認しましたが、
認められないと言われました。
最近、ノマドワーカーが増えてますが、サラリーマンだって、
一人でお茶したり、昼食代の経費認められないでしょ。
と言われました。

これも、いろんな意見があって、ネットで調べると認められると
おっしゃっている方もいらっしゃいます。

こういった場合は、税務署に個別に相談することをお薦めします。
税務署は形式ではなく実質で判断するので、個別に状況を説明して、
その結果と、日にちや指示された内容などをメモに残しておくといいですよ。
税務調査で指摘されたら、その旨をお話するんです。

経費にするには、判断が難しいことが多いですね。
迷ったら、専門家や税務署に相談してくださいね。
これも、余分な税金を払わないための節税の一つです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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